厚生労働省は18日、第212回社会保障審議会医療保険部会を開いた。5月末に成立した医療保険制度改革法の報告を軸に、OTC類似薬を一部保険給付外とする「一部保険外療養」の技術的検討会の設置、高額療養費の8月施行、マイナ保険証の利用状況など5議題を扱った。湿布や酸化マグネシウムといった日常的な薬剤の負担、長期療養者への配慮、受付業務の変更など、リハビリ専門職の現場にも直接かかわる論点が並びます。本記事で要点を整理します。
改革法は6月5日公布 5つの柱
健康保険法等の一部を改正する法律(令和8年法律第31号)は、5月末に国会で可決・成立し、6月5日に公布されました。昨年9月から計13回の部会審議を経たもので、厚労省は持続可能な医療保険制度の実現に向けた措置と位置づけています。
主な内容は次のとおりです。
(1) OTC医薬品との代替性が特に高い薬剤について、薬剤費の一部を保険給付外とする「一部保険外療養」の創設
(2) 後期高齢者医療における金融所得(上場株式の配当等)の保険料算定・窓口負担割合判定への勘案
(3) 出産の標準的な費用に係る給付体系の見直し(分娩1件当たりの基本単価設定と、全妊婦への現金給付の導入)
(4) 国民健康保険の子どもに係る均等割保険料の5割軽減を、未就学児から高校生年代まで拡充
(5) 高額療養費の支給要件を定める際に、長期療養者の家計への影響を考慮するよう法律上明確化。あわせて、業務効率化・勤務環境改善に取り組む病院を厚生労働大臣が認定する仕組みの新設
施行日は項目ごとに分かれます。基本は令和9年4月1日ですが、高額療養費の考慮事項の明確化は令和8年8月1日、一部保険外療養は公布後1年以内(令和9年3月施行を想定)、金融所得の勘案は公布後5年以内などとなっています。






