疑義解釈「その10」発出 リハ・栄養・口腔連携体制加算等の褥瘡要件は毎月の充足確認不要、施設内掲示はデジタルサイネージも可能と明確化

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厚生労働省は17日付の事務連絡で、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その10)を発出しました。6月1日の改定施行後に出た疑義解釈としては、6月17日の「その8」、6月26日の「その9」に続く3回目です。今回は別添1から別添5までの構成で、医科、歯科、調剤、訪問看護療養費、掲示事項の各分野が示されました。リハビリテーション専門職に直接関わる問は限られますが、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算等の施設基準にある褥瘡要件の確認時期と、施設内掲示のデジタルサイネージ対応について、実務に関わる整理が示されています。

リハ・栄養・口腔連携体制加算等の褥瘡要件は毎月の充足確認ではない(問1)

別添1の問1は、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算とリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準にある褥瘡要件の取扱いです。これらの加算は、ADLの低下の防止等に向けて、入院早期からのリハビリテーション、栄養管理、口腔管理の連携した取組を評価するもので、体制加算(A233)は急性期一般入院基本料等の病棟、連携加算は地域包括医療病棟入院料(A304)と地域包括ケア病棟入院料(A308-3)が対象です。施設基準にはアウトカムに関する要件が定められており、その一つが「院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上)を保有している入院患者の割合」です。届出書添付書類(様式5の5)では、この割合が2.5%未満であること(調査日の入院患者数が80人以下の場合は、該当する患者が2人以下であること)とされています。

疑義解釈「その10」発出 リハ・栄養・口腔連携体制加算等の褥瘡要件は毎月の充足確認不要、施設内掲示はデジタルサイネージも可能と明確化

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