令和9年度介護報酬改定の分野横断的な議論が始まりました。7月23日の社会保障審議会・介護給付費分科会(第261回)が取り上げたのは、中山間・人口減少地域のサービス提供体制です。焦点は、専門職の常勤・専従要件をどこまで緩めるか。老健に配置されるPT・OT・STや、通所介護の機能訓練指導員にも射程が及びます。
「特定地域サービス」の中身を分科会で詰める段階に
この日の議題は、令和9年度改定に向けた分野横断テーマのうち、まず取り上げられた「人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築」です。前回まで各サービスの個別論点を一巡し、今回から横断的なテーマの議論に移りました。
背景にあるのが、2026年6月に成立した「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)です。中山間・人口減少地域に限って、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供を可能とする「特定地域サービス」と、市町村が事業として居宅サービス等を担う「特定地域居宅サービス等事業」が新設されました。施行は令和9年4月1日が原則です。
法律は枠組みを定めたにとどまり、対象サービス・人員配置基準・報酬(包括的な評価)の具体は、この分科会で詰めることになります。事務局はこの日、(1)配置基準の弾力化、(2)包括的な評価の仕組み、(3)中山間地域等に対する加算、の3点を論点として示しました。
緩和の対象に「専門職の常勤・専従要件」 老健・通所介護も念頭
3つのうちリハ職に最も近いのが、配置基準の弾力化です。






