リハ職が派遣で働けるのは特養・デイまで 病院での「診療の補助」は対象外

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リハビリテーション専門職が派遣で働ける場所は、法令で細かく区切られています。病院や診療所で診療の補助として行う業務は、派遣事業の対象外。舞台になるのは特別養護老人ホームや通所介護です。厚生労働省は27日、その賃金の土台になる令和9年度の「一般賃金水準」を、労働政策審議会職業安定分科会の労働力需給制度部会に示しました。

病院での「診療の補助」は派遣できない

労働者派遣法施行令第2条第1項は、派遣事業の対象外となる医療関連業務を8つ挙げています。医業、歯科医業、調剤、保健師助産師看護師法に規定する業務、栄養士による療養の栄養指導、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士です。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の名称は、この列挙にはありません。

ただし4号には「他の法令の規定により、診療の補助として行うことができることとされている業務を含み」というかっこ書きが付いています。厚労省の「労働者派遣事業関係業務取扱要領」は、ここでいう業務を具体的に列挙しました。歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士、認定特定行為業務従事者の行う業務です。リハ3職種が診療の補助として行う業務は、この読み込みによって派遣事業を行えない側に入ります。

働けるのは特養・デイ・保育所など へき地の例外にも入っていない

禁止の範囲を区切るのは、場所です。要領によれば、派遣事業を行うことができないのは、病院・診療所・助産所・オンライン診療受診施設(オンライン診療に係るものに限る)、介護老人保健施設、介護医療院、医療を受ける者の居宅で行われるものに限られます。これら以外の施設で行われる医療関連業務は、派遣事業の対象になります。

リハ職が派遣で働けるのは特養・デイまで 病院での「診療の補助」は対象外

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