10月1日施行 派遣の待遇差、説明を求められる旨の明示が義務に

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派遣労働者の同一労働同一賃金が、10月1日に改正されます。柱は3つあります。雇入れ時と派遣時の明示事項に「待遇の相違の内容及び理由等について説明を求めることができる旨」を加えること。同一労働同一賃金ガイドラインの記載を明確にすること。公正な評価による待遇改善を促すことです。労働者派遣法施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン、派遣元指針、派遣先指針の4本が改められました。

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が診療の補助として行う業務には、労働者派遣の対象にならない場所があります。病院・診療所・助産所・オンライン診療受診施設(オンライン診療に係るものに限る)・介護老人保健施設・介護医療院・医療を受ける者の居宅などです。舞台になるのは特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、障害者支援施設、保育所など。そこで働く人には直接かかわる改正になります。

雇入れ時と派遣時に「説明を求められる」と明示させる

厚生労働省の改正概要資料で、労働者派遣法施行規則の改正事項として挙がっているのは1点です。労働者派遣法第31条の2第2項・第3項による明示事項に、同条第4項の規定による説明を派遣元事業主に求めることができる旨を追加しました。

あとの3本は告示です。同一労働同一賃金ガイドライン、派遣元指針、派遣先指針そのものに罰則はありません。労働者派遣法に基づく行政の指導・助言にあたって、法令上の義務を具体化・解釈する基準として働きます。条文ごとに「しなければならない」「望ましい」「留意すること」と強度が分かれる書き方です。

10月1日以降、派遣労働者として雇い入れようとするとき、そして労働者派遣をしようとするときに、この明示が必要になります。厚生労働省は様式例を3種類公開しました。雇入れ時のもの、派遣時の派遣先均等・均衡方式のもの、派遣時の労使協定方式のものです。

説明の仕方も派遣元指針で具体化されました。待遇の相違の内容等を説明するときの方法は2つ。資料を活用して口頭で説明するか、説明すべき事項をすべて記載した資料を交付するかです。口頭で説明した場合は、使った資料を交付することが望ましいとされました。交付が難しいときでも、派遣労働者から後日求めがあれば閲覧させるなどの工夫に努めます。

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10月1日施行 派遣の待遇差、説明を求められる旨の明示が義務に

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