回復期リハ2〜4の経過措置が9月末で終了 届出は10月14日まで

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厚生労働省保険局医療課は9月10日付の事務連絡で、令和8年度診療報酬改定で9月30日まで経過措置が設けられた施設基準の取り扱いを示しました。10月1日以降も引き続き算定する場合、届出が必要な項目があります。回復期リハビリテーション病棟入院料は2・3・4が対象です。10月14日までに届け出て10月末日までに受理されれば、10月1日に遡って算定できます。

10月1日以降も算定するには届出が要る

事務連絡の表題は「令和8年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」。あて先は地方厚生(支)局医療課で、全8ページの構成です。

対象は、施設基準の届出に関する通知(令和8年3月5日 保医発0305第7号・第8号)の「第4 表2」に掲げる項目。このうち10月1日以降も引き続き算定する場合に届出が必要なものを、別紙にまとめたとしています。届出漏れが生じないよう対応を求める内容です。

別紙の前半(2〜4ページ)には、基本診療料が9項目、特掲診療料が2項目並びます。5ページ以降は同じ別紙の「(参考)令和8年10月1日以降も算定するに当たり注意が必要なもの等」として、今回の届出対象に入らない項目を掲げています。こちらは「届出が不要」という意味ではありません。別の期日で届出が必要なものも含まれます。

対象は入院料2・3・4 1の届出期限は8月12日で終了済み

回復期リハビリテーション病棟入院料で届出が必要なのは、入院料2・3・4です。

入院料1と特定機能病院リハビリテーション病棟入院料は、表2の扱いが別です。「令和8年8月1日以降に引き続き算定する場合に限る」とされ、8月1日以降も算定するには届出が必要でした。

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回復期リハ2〜4の経過措置が9月末で終了 届出は10月14日まで

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