厚生労働省は10月19日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、訪問リハビリテーションの令和9年度介護報酬改定に向けた対応案を示しました。焦点は、事業所の医師が診療しない場合の「診療未実施減算」です。適用猶予期間を設けたうえで、事業所医師の診療による訪問リハビリテーションを「基本」とする案が出ています。猶予期間中は、減算とリハビリテーションマネジメント加算の併算定を不可とする案も盛り込まれました。この論点に触れた4人の委員はいずれも賛成し、反対意見はありませんでした。日本医師会の委員は、経過措置の設定を求めています。
訪問リハ、事業所医師の診療を「基本」に 対応案は3点
第271回介護給付費分科会は10月19日10時から、Web会議(会場併用)で開かれました。議題は令和9年度改定に向けたサービス別の検討です。訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、居宅介護支援の6サービスを1回で扱いました。
訪問リハビリテーション(資料4)の論点は4つあります。リハビリテーションマネジメントの推進、退院時共同指導加算の拡充、事業所医師の関与の促進、住まいの形態に合わせた報酬の在り方です。3つ目の「事業所医師の関与の促進」で、厚労省は次の3点を対応案に挙げました。
- 事業所医師が外来や訪問による対面での診療が難しい場合に、オンライン診療を利用できることを明確化する
- 診療未実施減算による訪問リハビリテーションが減ってきているため、適用猶予期間を設けたうえで、事業所医師の診療による訪問リハビリテーションの実施を基本とする
- 適用猶予期間中は、診療未実施減算を算定している場合にリハビリテーションマネジメント加算を併算定できないようにする(利用者の状態を評価した事業所医師によるリハビリテーションマネジメントを進める観点)
資料に「廃止」という語はありません。猶予期間の長さも示されていません。
診療未実施減算は、事業所の医師が計画作成のための診療をしなかった場合に、1回につき50単位を減算して提供を認める仕組みです。別の医療機関で計画的な医学的管理を行っている医師から情報提供を受け、事業所医師がそれを踏まえて計画を作ることが要件です。
情報を提供する側の医師には「適切な研修の修了等」が求められています。ただし、この要件には適用猶予が付いています。令和6年度改定で猶予は令和9年3月31日まで3年間延長されました。あわせて、事業所が研修修了の有無を確認し、計画書に記載することが義務付けられています。










