厚生労働省は11月2日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、介護老人保健施設(老健)の令和9年度介護報酬改定に向けた対応案を示しました。リハビリテーションに関わるものとして、短期集中リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算で異なる算定要件を揃える案が出ています。地域ケア会議へのリハビリテーション専門職の関与などを「地域に貢献する活動」として明確化する案も盛り込まれました。試行的退所時指導加算は廃止する案です。委員からは、認知症短期集中リハビリテーションの訪問要件や提供期間について、見直しや運用上の配慮を求める意見が出ています。
短期集中リハ2加算、入院後の取扱いなどの要件を揃える案
第273回介護給付費分科会は11月2日10時から、Web会議(会場併用)で開かれました。議題は令和9年度改定に向けたサービス別の検討で、介護老人福祉施設(特養)、老健、介護医療院の3施設を扱いました。老健(資料2)の論点は10本です。
論点⑥は「短期集中リハビリテーション関連加算の見直し」です。老健は入所日から3月以内の集中的なリハビリテーションを、2つの加算で評価しています。短期集中リハビリテーション実施加算と、認知症短期集中リハビリテーション実施加算(認短リハ)です。厚労省によると、入所者が入院した後の取扱いなどの算定要件が2つの加算で異なります。対応案は、これを揃えるなど必要な見直しを行うというものです。










