都道府県別の診療報酬制度へ 17年度中に指針

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診療報酬も都道府県別に定める仕組みが始まろうとしている。

 

政府は都道府県主導の医療提供体制の整備を進めている。18年4月からは国民健康保険の主体が市町村から都道府県にうつる。都道府県は18年度から5カ年計画で「医療費適正化計画」をつくることになる。

県内の医療費の水準を踏まえて保険料を設定し、住民への説明責任を負う。診療報酬を都道府県単位で下げるようになれば、需給にあった医療サービスをつくる手段が増える。

詳細を読む(引用元):診療報酬を都道府県別に 厚労・財務、17年度中に指針

 

例えば、患者の需要よりもベッド数が過多になっている地域は医療費も多くかかっていることになるし、入院にかかる医療費が高い県は診療報酬の単価を引き下げることができるようになるかもしれない。

 

さらに、政府はレセプト情報等の第三者提供を平成25年よりスタートしており、ビッグデータを解析することにより細かく設定することも可能になるだろう。

 

そして診療報酬に関するルールを決めているのは厚労省だけでなく、経済産業省や財務相も関与していることを忘れてはならない。

 

財務相は、国庫の金庫番であり当然「減らせ減らせ」と声をかける。

 

より適切な医療を適切な価格で。

 

診療報酬制度の激動に対し、療法士も働き方も再考する必要がありそうだ。

都道府県別の診療報酬制度へ 17年度中に指針

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