次の内、日本における薬機法上で医療機器に分類されないものはどれか?
① マッサージチェア
② 電動マッサージ器(電マ)
③ 視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズ
④ バランスボール
答えは⬇︎
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④です。
医療機器とは、薬機法第2条で厳密に定義づけされています。
人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等であって、政令で定めるものをいう。
④のバランスボールは、健康器具や運動器具と呼ばれるトレーニングマシン、フィットネス用具などは医療機器には該当しません。