今月21日、医師の働き方改革に関する検討会が開かれ、過去の裁判例に基づき労働時間に関して議論されました。
その資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000178015.pdf)から二つの事例をご紹介いたします。
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【大阪府立病院事件】(大阪高裁 平成20年3月27日)
・病院に勤務する麻酔医が急性心不全で死亡したことにつき、当該死亡と業務との因果関係について争われた事案。
・麻酔医が行っていた論文執筆や学会発表などの研究活動について、当該研究活動は業務命令に基づい
て行われたものではなく業務とは言えないものの、単に麻酔医個人の業績として有益であるにとどま
らず、府立病院の医療界における地位の維持向上にとっても有益なものであると言えるため、業務と
死亡の因果関係の有無を判断する基礎事情として考慮することが相当であると判示された。
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【医療法人康心会事件】(東京高裁 平成27年10月7日) ・割増賃金の支払について争った事案で、医療法人側は医師が行っていた時間外労働につい
て、業務上の命令は全くなく、単孔式の研究という私的な活動のために病院内に滞在して
いたに過ぎない旨主張した。
・本件では、時間外労働の多くを単孔式の研究に費やしたとは認められず、当該研究は病院
における治療技術の向上など当該病院の利益になり、業務に関連するものと言うことがで きるため、上記の医療法人側の主張は採用することはできないとされた。
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これはどちらも療法士以外の役職に関する事例ですが、療法士に対しても同様だと言えます。自己研鑽は絶対に必要だとは思いますし、かといってそうすると一日に入れる単位が限られてしまい病院の収入減に繋がるのは避けられません。
そこであなたの勤務先の病院では、院内勉強会や研究などに費やす時間をどのように扱っているか、また労働時間に対しての工夫や取り組みなどがあれば教えていただければ幸いです。