受付中2017年08月28日 11:36に投稿

理学療法士が整体院開業するのって法的に大丈夫なんですか?

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世田谷で鍼灸やカイロプラティックなどの施術を提供しているものです(理学療法士ではありません)。

最近、ウチのすぐ近くに整体院ができたので、調べてみるとホームページに理学療法士の国家資格を持っているとありました。

理学療法士及び作業療法士法の第二条では「この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。」と記載してあるので、必ずしも医師の指示に従う必要はないのでしょうか?

回答1

こぐさんがおっしゃる通り、保険上の理学療法、作業療法、言語聴覚療法を行う場合は、必ず医師の指示が必要です。
しかし、最近では理学、作業療法士しか資格を持っていない状態で、整体院やウィメンズヘルス的な物を独立開業する方が増えていらっしゃいます。
ご存知とは思いますが、整体院などは無資格でも開業しようと思えば出来てしまうのが現状です。そのため、以前問題になった、わけのわからない施術をし、赤ちゃんが死んだり、悪化して病院通いになるわけです。

結果として、整体院であれば開業はそのものは問題ないのですが、掲げる資格がないので、理学療法士を掲げているだけです。ただ、本来は理学療法とは、医師の指示の元に行う医療行為なので、本質とはかなりかけ離れており、お金と引き換えに、理学療法士の品格を落とすだけでしょう。医療行為じゃなくていいのねって言ってるような物なので。
個人的には、整体院で理学や作業の資格を掲げるのは辞めてもらいたいですね。私達が行なっている行為は、無資格で行う整体ではなく、立派な医療行為ですので。協会が声を大にして言わないと、いけないとは思いますが、今の所下っ端の私の耳には入って来ず、同期が開業した話が入って来ます。

2017年08月30日 22:03

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