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臨床実習におけるガイドライン案|PT・OT学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書

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厚生労働省は「理学作業療法士学校養成施設カリキュラム等改善検討会」を開催。リハビリ専門職の要請カリキュラムの見直しに20年ぶりに話し合われている。

 

今月25日に、今年最後の検討会が開かれ、最終報告書が取りまとめられた。

▶︎理学療法士・作業療法士学校養成施設カリキュラム等 改善検討会報告書(案) 

 

養成校のカリキュラムに関して 

現行の93単位から101単位以上への追加の教育内容として以下を加えた。

変更内容の概要は以下

理学療法士

・基礎分野に「社会の理解」を追加

・「栄養、薬理、画像、救急救命、予防等 の基礎」の必修化

・「リハビリテーションの理念(自立支援、就労支援等を含む)」、「地 域包括ケアシステム」、「多職種連携の理解」の必修化

・「理学療法管理学」を新設し、「職場管理(教育を含む。)」、 「職業倫理」を必修化

・「画像評価」の必修化

・「喀痰等の吸引」の必修科

・  臨床実習を現行の18単位から22単位へ2単位追加

・「臨床実習前の評価」、 「臨床実習後の評価」の必修化

 

作業療法士

・「作業療法管理学」を新設し、「職場管理(教育を含む。)」、「職業倫理」を必修化

・「画像評価」の必修化

・「喀痰等の吸引」の必修化

・  臨床実習を現行の18単位から22単位へ4単位追加

・「臨床実習前の評価」、 「臨床実習後の評価」の必修化 

 


臨床実習に関して

臨床実習の要件

・実習時間の3分の2以上は医療提供施設(薬局、 助産所を除く。)において行い、医療提供施設における実習の2分の1以上は病院又は診療所で行う

・訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションに関する実習を1単位以上(1単位40時間)行う

 

主たる実習施設の要件

・ 養成施設の附属実習施設であること、又は契約により附属実習施設と同等の連携が図られている

・ 実習生の更衣室及び休憩室が準備されているとともに、実習効 果を高めるため討議室が設けられている

・ 実習生が閲覧可能な専門図書を有している
・ 原則として養成施設が所在する都道府県内にある
・ 理学療法士、作業療法士の継続的な教育が計画的に実施されている
・ 複数の症例が経験でき、診療参加型による臨床実習が行われている

 

臨床実習指導者の要件

・免許を受けた後5年以上業務に従事した者であり、かつ、次のいずれかの講習会を修了した者

 →  厚生労働省が指定した臨床実習指導者講習会
 → 厚生労働省及び公益財団法人医療研修推進財団が実施する理学療法士・作業療法士・言語聴覚士養成施設教員等講習会
 → 一般社団法人日本作業療法士協会が実施する臨床実習指導者

 

養成校の専任教員に関して

・ 理学療法士・作業療法士として5年以上業務に従事し、厚生労働省が指定した専任教員養成講習会を修了した者、又 は理学療法士又は作業療法士の教育に関し、これと同等以上の学識経験を有すると認められる者。

・理学療法士又は作業療法士として5年以上業務に従事した者で、教育に関する科目を合計4 単位以上を履修して卒業した者

・理学療法士・作業療法士として3年以上業務に従事した者で、 大学院において教育に関する科目を履修した者

 

作業療法士における実習室について

・木工室、金工室、陶工室、織物室、手工芸室、絵画室を設置することとなっているが、これを各種作業活動が実 施可能な基礎作業実習室を3室以上、評価実習室、治療実習室を設置

臨床実習におけるガイドライン案|PT・OT学校養成施設カリキュラム等改善検討会報告書

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