理学療法士が有給を不正取得 戒告処分

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群馬県の理学療法士が年次有給休暇を不正取得したとして戒告処分とのニュースが報じられました。

 

市によると、女性は2016~17年、所定の手続きをせずに計13日(54時間)の年休を取得した。この問題では、市民オンブズマン群馬がリハビリの実施記録通りに施療されていない疑いがあると指摘。

毎日新聞|碓氷病院療法士、年休を不正取得 安中市 /群馬

 

それを受けて、POSTがtwitter上で行ったアンケートは以下。20%の人が有給を自由に取得できていない現状にありました。

 

 

療法士の場合、人員不足に加えて、病棟加算の単位の関係で有給を取得できなかったりするケースもありそうですね。

 

実際、日本の企業は世界各国と比較すると有給休暇の取得率が非常に低い傾向にあり、2016年有給休暇の平均消化率は48.7%と約半数しか有給を取得できていない現状にあります。

 

有料休暇は雇用から6ヶ月継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日間与えられます。

 

雇用主は、従業員の有給休暇のうち、最低5日間は、本人の自由意志(好きな時に有給休暇を取る)で取らせなければなりませんが、それを守った上で、計画的な休暇を設け、有給休暇とすることができます。

ex.年末年始など一度に多くの労働者が同じ時に休む場合など、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ雇用主はそれを断る権利があります。

 

なお、政府は「第4次男女共同参画基本計画」のなかで、「2020年までに、有給休暇の取得率を70%にする」という目標を掲げていて、今後はより有給取得を促進する流れとなりそうです。

理学療法士が有給を不正取得 戒告処分

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