要介護高齢者の維持期【疾患別リハ科】 3月末で終了へ|厚労省

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今月6日に中央社会保険医療協議会・総会が開かれ、要介護者・要支援者に対する維持期・生活期の疾患別リハビリテーションについて、医療保険からの給付を、今年3月末をもって終了することが了承された。

 

▶︎ 平成30年度診療報酬改定において 経過措置を設けた施設基準等の 取扱いについて

 

国は数年前より、急性期・回復期では医療保険下の疾患別リハビリテーション科を、維持期・生活期では介護保険を利用したリハビリテーションを行うよう推奨している。しかし、維持期・生活期に移行した要介護被保険者でも疾患別リハビリテーション料を算定している患者は多く、移行が困難な理由として、「月13単位(外来リハの上限である)のリハビリで不都合を感じない」「デイケアの人員配置の要件が満たせない医療機関が多い」「患者の心理的抵抗感のため」「通所リハでは医学的リスク等に対応困難なため」といったものが挙げられていた。その多くの患者が1年以上利用しており、ADLスコアを比較しても改善が10点未満と少なく、改善は必須課題であった。

 

そこで国は、医療保険と介護保険でリハビリに関する人員や設備等の共用を一定程度可能としたり、介護保険リハビリテーション移行支援料や介護支援連携指導料を設置するなどし、医療保険から介護保険への移行する環境を推進し、結果として近年では通所リハビリを提供する医療機関・事業所が増加し改善が見られてきている。

 

こうした状況を踏まえ、3月6日の中医協総会にて3月末で終了することが決まった。ただし当事者への心理的不安を配慮し「医療機関から、別の介護事業所に移って維持期・生活期リハビリを受ける場合には、介護保険への移行から2か月間、7単位まで介護保険リハビリの併給を可能とする仕組みは維持する考えも示された。

 

要介護高齢者の維持期【疾患別リハ科】 3月末で終了へ|厚労省

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