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【書評】爪は口ほどに物を言う

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爪を想う時間

 皆さんは日頃、常の手入れを行なっているでしょうか?自分の爪以外にも、他職種の爪、異性の爪、患者さんの爪、上司の爪、後輩の爪、1日に何度目を配るでしょうか?

 

そんな私は、定期的につmを切っていますがかつて高校球児だった頃、爪の手入れは毎日トップコートを塗ることで補強し、爪の強度を保つために全てヤスリで処理していました。

 

投手は、爪1mmの長さが変わるだけでも手元が狂い、ホームベース上を通る頃にはその差が数センチにもなります。そのため、日頃から爪の長さを自分のベストな状態に保つべく、爪切りを使わない投手も多いと聞きます。

 

さて、我々医療の現場ではどうでしょうか?

 

医療と介護の爪のケア

 我々療法士が爪を評価として含むのは一般的ではないように思います。しかし、確実に運動機能には影響がありそうです。本書でも、足の爪と下肢機能について触れられており、一票囲おう木として状態把握は必要な部位ではあると思いました。

 

それ以外にも、巻き爪等による足趾の疼痛が歩行に影響を及ぼすことがあります。我々療法士は、直接爪に対してアプローチすることはありませんが、インソールを使用してアプローチする人もいるでしょう。

 

実際に、本書では爪の病変がADL強いてはQOLにまで影響することを訴えています。さて、我々療法士は爪に対してどのような距離をもって挑めばいいのでしょうか?最も重要な「法」の確認をしてみましょう。

 

爪にまつわる法規制

 本書では2007年に病棟看護師であったAさんが患者Bの爪をニッパーで切り取る行為が、傷害罪にあたるとして逮捕・起訴されました。第一審の判決では、「療養上の世話」にあたると思われたAさんの爪ケアに「傷害罪」が成立すると判断したことから看護業界は騒然となりました。

 

その後の、控訴審の判決では無罪になしましたが、細かな解釈の問題が存在するので、一度以下の通知を確認しておきましょう。

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の 解釈について(通知)

以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及 び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると 考えられる。

爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること

https://www.mhlw.go.jp/stf2/shingi2/2r9852000000g3ig-att/2r9852000000iiut.pdf

【書評】爪は口ほどに物を言う

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