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処遇改善は基本給等の引き上げに支弁|介護給付費分科会

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27日厚労省老健局は「介護職員処遇改善支援補助金」に係る要件等の現時点の案について都道府県等に発出した。

 

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として介護職員を対象に収入の3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置として補助金を交付することが決まっている。ただし、補助金の3分の2以上を「介護職員等のベースアップ」など(「基本給」または「毎月決まって支払われる手当」の引き上げ)に使わなければならない。各事業所の裁量で「他の職員の処遇改善に充てる」ことが可能。対象職種などの縛りはなく、「各職種の賃金バランス」を考慮して各事業所の裁量をもって決定する。

▶︎https://www.japanpt.or.jp/info/asset/pdf/contact163_1227_2.pdf

 

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