14日令和6年度診療報酬改定の主な事項について、中央社会保険医療協議会・総会にて答申の内容が了承され、厚生労働大臣へ答申が行われます。数回に分けてリハに関連する部分のみを抜粋してお伝えします。今回は重症者に対する早期からの急性期リハビリテーションの提供を推進するため、病態に応じた早期からの疾患別リハビリテーションについて新たな評価を行う「急性期リハビリテーション加算」についてまとめます。
[早期リハビリテーション加算]
30点→25点
*発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して30日を限度として算定。
[急性期リハビリテーション加算]
(新設)50点
*発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して14日を限度として算定。
[対象患者]
一 相当程度以上の日常生活能力の低下を来している患者
二 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な患者
三 特別な管理を要する処置等を実施している患者
四 リハビリテーションを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそれらの疑似症患者
▶︎https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
【令和6年度介護報酬改定】
・通所介護
【令和6年度障害福祉サービス等報酬改定】