15日厚生労働省は、令和6年の診療報酬改定の取扱いに係る疑義解釈資料を別添1から別添3までのとおり取りまとめました。特定感染症入院医療管理加算、精神科地域包括ケア病棟入院料における休日の日勤時間帯の配置などについての解釈が示されました。
特定感染症入院医療管理加算
問1 「A209」特定感染症入院医療管理加算について、治療室の場合とは何を指しているのか。
答:「A300」救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は「A303」総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者について、「A209」特定感染症入院医療管理加算を算定する場合を指す。
精神科地域包括ケア病棟入院料
問3 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添1の問121において、「A315」精神科地域包括ケア病棟入院料について、日勤時間帯にあっては作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が休日を含めて全ての日において常時1人以上配置されていることとされているが、「令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和6年5月17日事務連絡)による取扱い如何。
答:当該事務連絡のとおり、当該病棟において、日勤時間帯にあっては作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が1人以上配置されていること。ただし、休日の日勤時間帯にあっては当該保険医療機関内に作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が1人以上配置されており、必要に応じて当該病棟の入院患者に作業療法、相談支援又は心理支援等を提供できる体制を有していればよい。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添1の問121は廃止する。
在宅時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料】
問4 「C002」在宅時医学総合管理料の注14(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)の施設基準において、「当該保険医療機関において、直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合が7割以下であること。」とあるが、「患者等」にはどのような患者が含まれるか。
答:特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる患者のほか、以下の患者を指す。
・特掲診療料の施設基準等の別表第8の2に掲げる別に厚生労働大臣が定める状態の患者。
・「C000」往診料の注3、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注6又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注5に規定する在宅ターミナルケア加算を算定した患者。(算定した月に限る。)
・「C000」往診料の注4又は「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注7(「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する看取り加算を算定した患者。(算定した月に限る。)
・「C000」往診料の注5又は「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の注8(「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)の注6の規定により準用する場合を含む。)死亡診断加算を算定した患者。(算定した月に限る。)
・令和6年3月に施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(令和7年3月31日までの間に限る。)。ただし、「直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者等の割合」を令和7年3月31日までに7割以下とするための計画を立て、当該計画書を、在宅時医学総合管理料の注14に係る届出を行う時点及びその時点から令和7年3月まで3か月ごとに地方厚生(支)局長に届出を行う必要があること。
問5 問4において、「直近3か月に在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料を算定した患者のうち、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者(特掲診療料の施設基準等の別表第7に掲げる別に厚生労働大臣の定める疾病等の患者等を除く。)の割合」を令和7年3月31日までに7割以下とするための計画書には、どのような事項を含めるのか。
答:以下の事項を含めること。なお、様式等は問わない。
・届出月以降、令和7年3月31日までの各月の在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の算定回数の推移。
・施設入居時等医学総合管理料を算定した患者等の割合を減少させるための具体的な方法。
領収証
問1 「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」に規定する別紙様式1及び別紙様式2の領収証について、医科点数表第14部「その他」及び歯科点数表第15部「その他」の新設により、「その他」の欄が追加されたが、レセプトコンピュータ又は自動入金機の改修が必要などやむを得ない事情により、「その他」の欄の記載された領収証が発行できない場合について、どのように考えたらよいか。
答:当分の間、改正前の領収証に手書きで記載する又は別に「その他」の金額が記載された別紙を交付するなど、患者が医療費の内容が分かる形で運用している場合には、領収証を発行しているものとみなす。なお、その場合であっても、早期に別紙様式1又は別紙様式2の形式で領収証が発行できるようにすることが望ましい。
▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001255281.pdf
【疑義解釈資料の送付について(その1)】