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R7年度 介護職員等処遇改善加算、PTOTSTも柔軟な配分対象に

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厚生労働省は令和7年3月17日、「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版)」を公表しました。この改訂により、介護職員以外の職種にも処遇改善加算の柔軟な配分が認められることが明確になりました。特に、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)にとって重要な変更点となります。

柔軟な職種間配分が可能に

従来、介護職員等処遇改善加算は主に介護職員を対象としたものでした。しかし、今回のQ&A(問2-1-2)では、「事業所内での柔軟な職種間配分」が認められ、介護職以外の全職種も加算の対象に含まれることが明確に示されました。これにより、事業所内での貢献度に応じた公平な賃金改善が可能となります。

対象となる職種の例

・医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、准看護師
・PT、OT、ST
・機能訓練指導員(看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等)
・精神保健福祉士、介護支援専門員(ケアマネージャー)
・計画作成担当者、社会福祉士、生活相談員、支援相談員
・管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、調理員
・その他の事務職員

各事業所の裁量が拡大

この変更により、介護サービス事業所や介護保険施設では、PT・OT・STなどのリハビリテーション専門職に対しても、処遇改善加算を活用した給与改善が可能になります。これにより、より専門的なケアが求められる現場において、適切な人材確保やキャリアアップの支援がしやすくなります。

また、処遇改善加算の配分は事業所ごとに決定できるため、各職種の役割や貢献度に応じた配分を検討することが求められます。

令和6年度の取扱いとの違い

令和6年度に適用されていた処遇改善加算のルールは、「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版)」で示されています。令和7年度の新ルールは、介護職員に限らず、すべての職種に処遇改善加算を配分可能とする大きな変更点があるため、各事業所はこれを踏まえた運用が求められます。

今後の対応

厚生労働省は、今後も処遇改善加算に関するQ&Aを適宜更新するとしています。事業所や関係者は、最新の情報を随時確認し、加算の適正な活用を進める必要があります。

ポイントまとめ

令和7年度から処遇改善加算の職種間配分がより柔軟に
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士なども配分対象に
事業所ごとに裁量が拡大し、専門職の処遇改善が可能に
詳細は「介護保険最新情報 Vol.1367」を確認

この改訂は、PTOTSTにとって、より良い職場環境の整備につながる可能性があります。今後の動向に注目し、事業所内で適切な運用を検討していくことが重要です。

▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/001452622.pdf

R7年度 介護職員等処遇改善加算、PTOTSTも柔軟な配分対象に

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