厚生労働省は19日、2024年度診療報酬改定に関する疑義解釈の第25弾を公表しました。今回は、「機能強化型在宅療養支援病院・診療所(在支病・在支診)」の施設基準に関する内容が中心です。
2024年度改定では、5〜7月の訪問診療回数が2,100回を超える医療機関に対し、翌年1月までに「在宅データ提出加算」の届け出が求められます。これを受け、今回の疑義解釈では、届け出やデータ提出が間に合わなかった場合の対応が明確化されました。
主なポイントは以下の通りです。
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経過措置:2024年3月末時点で届け出済みの機関は、2025年5月末まで基準を満たしていると見なされます。
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2025年6月2日までの対応:
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回数超過医療機関が様式7の10を未提出の場合、機能強化型の届け出を取り下げる必要があります。
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提出した場合でも、2025年11月27日までに試行データ提出、2026年2月2日までに様式7の11を届け出なければ、最終的に機能強化型の資格を喪失します。
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なお、いずれのケースでも、要件を満たせば「通常型」の在支病・診として再届け出は可能です。
今回の措置は、訪問診療が頻回な医療機関に対し、データを通じた実態把握と適正評価を促す狙いがあると見られます。
詳細は厚労省ホームページで公開中の資料をご確認ください。