厚生労働省は5月21日、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その6)を発出しました。6月1日の施行まで2週間を切ったタイミングでの公表で、別添1(医科)に問1〜22、別添2(歯科)に問1、別添3(訪問看護療養費)に問1〜3、別添4として「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和8年4月21日事務連絡)別添1の問14の訂正が示されています。リハビリテーション専門職の実務に関わる内容も複数含まれており、本稿では早期リハビリテーション加算の起算日ルール(別添1問16・問17)、地域包括ケア病棟入院料のリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の医師研修要件(問11)、がん患者リハビリテーション料の医師経験要件(問18)、退院前訪問指導料と疾患別リハビリテーションの併算定(問14)を中心に整理します。
早期リハビリテーション加算──起算日が「入院日」に変更されたことを受けた3パターンの運用整理(問16・問17)
令和8年度診療報酬改定では、早期リハビリテーション加算の起算日が「発症日等」から「入院日」に変更されました。今回その6では、入院後に疾患別リハビリテーション料の起算日が切り替わった場合の取り扱いが、3つのパターンで整理されました。






