早期リハ加算の起算日を整理 回復期リハで転院時の通算規定追記

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厚生労働省保険局医療課は29日、令和8年度診療報酬改定に関連する通知について一部訂正を事務連絡として発出した。リハビリテーション関連では運動器リハビリテーション料の早期リハ加算の起算日定義など複数箇所を見直し。別添1〜9構成で全269ページ。

 

対象は留意事項通知、基本診療料・特掲診療料の各施設基準等通知、医療機器・医療材料の各定義通知、記載要領通知など計8本と、3月5日・3月27日付の官報告示。

 

H002運動器リハビリテーション料(12)の早期リハ加算では「入院した日」の定義文を再整理。新文言は「入院日(転院した場合は最初の保険医療機関に入院した日)のことをいう」と簡潔化。

 

旧文言にあった「入院中の患者以外の患者については、退院前の保険医療機関に入院中の起算日と同様」との規定は削除。外来扱いの起算日について、定義文上の明示がなくなった形となる。

 

A308回復期リハビリテーション病棟入院料(7)では「入院料」を「入院料等」に修正。転院した場合に算定期間を通算する規定も追記された。

 

B005-1-3介護保険リハビリテーション移行支援料(1)は、脳血管疾患等リハ料・廃用症候群リハ料・運動器リハ料の維持期規定の参照を「注5」から「注6」に統一。連携相手の表現も「事業所」から「事業所の従事者」に整理。

 

A308-3地域包括ケア病棟入院料(2)は薬剤参照先の別表番号、A304地域包括医療病棟入院料(10)は通則番号の参照を訂正。別添2第11回復期リハ病棟入院料(7)でも表記の整理が入る。

 

5月1日付の訂正は回復期リハ病棟入院料1の経過措置を8月開始に前倒しするなど制度本体に踏み込む内容を含んでいた。3度目は文言・参照番号の整理が中心。改定施行は6月1日。

参考資料:令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について(厚生労働省、令和8年5月29日事務連絡) / 令和8年度診療報酬改定について(厚生労働省・関連通知一覧)

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