疑義解釈「その11」発出 ベースアップ評価料の賃金改善報告は8月に2種類提出、看護・多職種協働加算は1か月を超えない期間の1割以内の変動なら都度の届出不要

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厚生労働省は30日付の事務連絡で、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その11)を発出しました。6月1日の改定施行後に出た疑義解釈としては、6月17日の「その8」、6月26日の「その9」、7月17日の「その10」に続く4回目です。今回は別添1から別添3までの構成で、医科、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料、歯科の各分野が示されました。なかでもベースアップ評価料関係が10問と多く、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を対象職員に含む同評価料について、8月に提出する賃金改善報告書の実務が整理されています。看護・多職種協働加算の届出の取扱いも示されました。

看護・多職種協働加算 「多職種の数」の1割以内の一時的変動は都度の届出不要(問2)

別添1の問2は、看護・多職種協働加算(A215)と、精神病棟入院基本料の注7、特定機能病院入院基本料の注11、精神科急性期治療病棟入院料の注4に規定する精神病棟看護・多職種協働加算の施設基準の取扱いです。施設基準通知の「第3 届出受理後の措置等」では、1日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率、看護職員の数に対する看護師の比率について、暦月で1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動であれば、その都度の届出は必要ないと規定されています。

問2では、これらの加算の施設基準における「看護職員を含む多職種の数」も同様の取扱いでよいかが問われ、「よい」と回答されました。

看護・多職種協働加算の25対1の配置では、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを配置することとされています。同加算をめぐっては、疑義解釈その2で、看護職員のみの配置でも算定できることが示されており(その2問36)、今回は届出後の人員変動に関する運用の整理にあたります。

ベースアップ評価料 8月の賃金改善報告は「令和7年度実績」と「令和8年度中間」の2種類(別添2問6〜問8)

別添2は、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係の10問です。問6は、令和8年8月に提出が求められている賃金改善実績報告書・中間報告書について、具体的に何を提出すればよいかを整理しました。令和8年度改定以前からベースアップ評価料等の届出を行っていた医療機関等は、令和7年度の賃金改善実績報告書と、令和8年度の賃金改善中間報告書の2種類を提出する必要があります。令和7年度の実績報告書は改定前の様式、令和8年度の中間報告書は改定後の様式を用います。提出にあたっては、2種類の報告書を1通のメールに添付して提出して差し支えないとされました。

問7は、令和8年度改定後のベースアップ評価料による収入を用いて同年4月から賃金改善を実施した医療機関等が、中間報告書で何月時点の給与体系に基づいて実績を報告するかです。賃金改善前の令和8年3月時点の給与体系を同年6月に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額と、令和8年6月時点の対象職員の基本給等総額を比較することが示されました。令和8年度の中間報告書で報告するのが同年6月・7月分の賃上げ実績であることは、疑義解釈その5(別添2問6)で示されています。

問8は、様式の訂正への対応です。令和8年7月30日付の「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」で令和8年度の中間報告書に係る様式が訂正されましたが、訂正前の様式による報告も可能とされました。この場合、改定後のベースアップ評価料による収入を用いて4月から賃金改善を実施した医療機関等は、訂正前の様式のうち「令和8年5月時点の給与体系を、当該評価料を算定した年度に勤務している職員の賃金に当てはめた場合の対象職員の基本給等総額」を、「令和8年3月時点の給与体系」によるものと読み替えて取り扱います。

入院基本料等の減算 免除は様式98の届出翌月から(別添2問9・問10)

令和8年度改定では、継続的に賃上げに係る取組を実施し

疑義解釈「その11」発出 ベースアップ評価料の賃金改善報告は8月に2種類提出、看護・多職種協働加算は1か月を超えない期間の1割以内の変動なら都度の届出不要

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