大阪府は8月20日の第62回大阪府医療審議会に、「第2次大阪府地域医療構想」の素案を示しました。国が示す医療機関機能の5区分をそのまま使わず、「高齢者救急・地域急性期機能」を2つに、「専門等機能」を3つに割り直す府独自の分類案が柱です。地域急性期機能の具体的な機能には「早期リハビリの提供」が書き込まれ、集中的な回復期リハビリテーションを担う病院には「回復期リハ特化型」という区分が用意されました。都道府県が国の枠組みをどう作り替えるのか、その具体例が出てきたことになります。
国の5区分を、府は8つに割り直す
新たな地域医療構想では、病棟単位の「病床機能」とは別に、医療機関単位の「医療機関機能」の報告が2026年10月に始まります。国の区分は「急性期拠点機能」「高齢者救急・地域急性期機能」「在宅医療等連携機能」「専門等機能」の4つに、大学病院本院が担う「医育及び広域診療機能」を加えた5つです。
大阪府の素案は、このうち2つを府独自にさらに分けます。「高齢者救急・地域急性期機能」は、緊急性の高い救急の受入や高度な手術も担う「準急性期拠点機能」と、軽度の急性期患者の救急受入等を中心に担う「地域急性期機能」の2つに。「専門等機能」は「回復期リハ特化型」「慢性期特化型」「特定領域型」の3つに分けます。国の5区分が、府では実質8つの分類になる形です。









