訪問リハで1355万円を不正請求か 岐阜・下呂市が理学療法士を停職6か月

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岐阜県下呂市は8月21日、市の訪問リハビリテーション事業で医師の指示書がないままサービスを提供し、過去の指示書を複写して捏造していたとして、小坂診療所の理学療法士の男性職員を停職6か月の懲戒処分にしたと公表しました。市は、これらの行為の結果、期間中の利用者32人のうち30人分の介護報酬と利用者自己負担分が不正な請求だったと考えられるとしています。自主調査による総額は1355万2322円で、現在も指導監査中です。

 

ここで気をつけたいのは、訪問リハビリテーションには、訪問看護のような「指示を文書で受ける」義務規定がないという点です。介護保険でも医療保険でも同じです。それでも算定できなくなるのはなぜか。制度の建て付けから整理します。

令和3年10月から令和8年6月まで、32人中30人分が不正請求とみられる

下呂市が公表したのは、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分です。処分を受けたのは健康医療部小坂診療所の主任技術主査(理学療法士)の57歳男性で、発令は8月20日付。処分事由として市は「法令違反、不適正処理事務、事務処理懈怠、公文書偽造」を挙げています。処分者は同じ20日付で退職しました。

訪問リハで1355万円を不正請求か 岐阜・下呂市が理学療法士を停職6か月

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