疑義解釈その13 包括型訪看、特別の関係の往診等の日は不可

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厚生労働省は25日、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料「その13」を事務連絡で示した。収載は医科1問と訪問看護療養費1問の計2問にとどまる。訪問看護の問は、「特別の関係」にある医療機関が往診料や在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料などを算定した日の扱い。この日は訪問看護ステーションが包括型訪問看護療養費も算定できないとの考えが示された。6月の改定施行後、6回目の疑義解釈。

 

包括型訪問看護療養費は今回の改定で新設された評価だ。対象は、ステーションが併設・隣接し、届け出た高齢者向け住まい等の建物に住む利用者のうち、別表第7の疾病等に該当する人など。日中と夜間帯に1回ずつ以上を含む1日2回以上の訪問看護を行った場合に、1日単位で算定する。区分は、1日の訪問看護時間の合計と回数、同じ建物で算定対象となる利用者の人数で決まる。

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