厚生労働省は9日、「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」の第10回会合を開いた。新たに始まる登録制の施行に向けた対応のまとめを示した。登録制は2027年(令和9年)12月に施行し、既存の有料老人ホームが登録へ移るための経過措置期間は1年間とする予定だ。事業者・自治体の準備期間や事務負担、システム整備にかかる期間を考慮したという。既存ホームの移行期限は28年(令和10年)12月となる見通し。
6月25日公布の社会福祉法等改正法は、登録制の施行を公布から2年以内、既存ホームの経過措置を施行から1年6カ月以内と定めている。今回示された時期は、どちらもこの上限より短い。










