厚生労働省は10月19日、職場の健康づくりの進め方を定めた「THP指針」の改正を公示し、同日から適用しました。がん検診などで病気を早く見つけて治療につなげる「二次予防」を、事業者が取り組む健康保持増進措置として明記しています。対象には、がん、女性特有の健康課題、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患を挙げました。1988年の策定以来、10回目の改正です。
THP指針の正式名称は「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」です。労働安全衛生法第70条の2に基づき、事業者の努力義務である健康保持増進措置の進め方を示しています。
厚労省は改正の趣旨について、従来の生活習慣病予防などを中心とした発症予防(一次予防)に加え、二次予防を指針上に明確に位置づけるものだと説明しています。改正後の指針は一次予防を主としつつ、二次予防にも取り組むことが「望ましい」としました。










