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介護施設と外部のリハ職の連携加算 200床以上の病院は対象外

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次期改定に向けて、現在、デイサービスに外部のリハビリテーション専門職を派遣することで介護報酬を増やす方針で話し合われている。

 

今月6日に開かれた社会保障審議会・介護給付費分科会にて、新たに厚労省は連携対象を「リハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床200床未満)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師」に限って評価するとした。

▶︎ 平成 30 年度介護報酬改定に関する審議報告(案)

 

厚生労働省の鈴木邦彦委員ら、「地域包括ケアシステムで主な役割を担うのは中小病院や診療所だ」としており、新たに200床以上の大病院は対象外とした。
 

現在の介護報酬制度でも、機能訓練指導員として理学療法士等を配置し、個別機能訓練加算を算定することは可能である。 しかし、個別機能訓練加算の中には機能訓練指導員が常勤でなければ算定することが出来ないものもあり、小規模の介護施設では難しい。 

 

これからは、病院の療法士が地域に飛び回って活躍する時代がやってくる。

 

病院と地域では当然求められることが違ってくるため、病院にいるセラピストは利用者さんが求められている声に耳を傾けて欲しい。

 

逆に病院にいる療法士が地域のことを知ることで、病院内でもより在宅に帰った後のことを考えたリハビリテーションが提供できるようになるだろう。

介護施設と外部のリハ職の連携加算 200床以上の病院は対象外

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