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訪問リハビリテーション時の駐車 禁止エリアでも許可|警察庁

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H31年2月14日、警察庁交通規制課長が訪問診療等に使用する車両に関わる駐車許可について知っていただくために、医療・介護関係団体や機関に向けて周知依頼を通知した。

【事務連絡】訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について

通知内容は、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションや訪問介護等に使用する車両が訪問先にて駐車できず、駐車禁止場所に駐車する必要がある場合、警察署長へ申請することで、駐車許可を受けられることを周知して頂きたいといった内容である。

 

警察署長へ駐車許可の申請をするためには、駐車場所及び周辺の見取図や病名が記載された書面、添付書類、訪問先を追加する場合に提出する書類が必要である。警察庁では、平成26年2月頃から、書類作成が申請者の大きな負担になると考え、必要な書類での無駄を省き、簡単にする簡素化および、申請の受理や駐車許可証の交付・返納受理を1つの警察署で実施する合理化を図ってきた。

 

駐車禁止場所に駐車する場合は、申請理由以外に使用しないこと、車両の前面ガラスの見やすい箇所に許可証であることが表示された面を見えやすいように掲示するなどのルールがある。

 

また、今回の周知依頼の通知では、警察署長の駐車許可は、地域住民の意見要望や地域の交通実態等に応じて行うことであり、全ての申請に許可がおりるわけではないことが明記されている。

訪問リハビリテーション時の駐車 禁止エリアでも許可|警察庁

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