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理学療法士、産後ケア事業の実施担当者に明記

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10月30日、こども家庭庁が改定した「産前・産後サポート事業ガイドライン及び産後ケア事業ガイドライン」において、理学療法士が産後ケア事業の実施担当者として明記(ガイドラインP.11)されました。この改定は、日本理学療法士協会(PT協会)の要望を反映したものであり、産後支援の幅を広げる重要な一歩となります。

産後ケア事業は、母親の身体的・心理的回復や育児スキル向上を支援する取り組みで、助産師や看護職を中心に実施されています。改定されたガイドラインでは、必要に応じて「本事業に関する研修を受講し、事業の趣旨を理解した関係者」として理学療法士が配置可能となり、運動器症状への専門的ケアが提供できる体制が整備されました。

背景には、2024年に改正された「子ども・子育て支援法」に基づき、産後ケア事業が「地域子ども・子育て支援事業」に位置づけられたことがあります。これを受け、PT協会は2025年度予算概算要求要望書で、理学療法士を産後ケア事業ガイドラインに追記するよう要望していました。

2.産後の運動器症状等に対する支援の充実

「産後ケア事業」における「宿泊型」・「デイサービス型」・「アウトリーチ型」で行われる市 区町村の妊娠・出産包括支援事業の中で、理学療法士によるお母さんのケア(運動器の健康状 態等)、赤ちゃんのケア(運動発達の確認等)についての相談支援を推進するための予算の確 保を要望します。 また、産後ケア事業における実施担当者の配置については、「助産師、保健師又は看護師等」 のみならず、育児等に関する知識を有する者として、保育士、管理栄養士に加えて理学療法士 を産後ケア事業ガイドラインに明記するなど、自治体へ周知することを要望します。

要望書▶︎https://www.japanpt.or.jp/activity/asset/pdf/kodomokateicyou_youbou_20240725_compressed.pdf

主な対象者は、出産後1年以内の母子であって、産後ケアを必要とする者が対象となります。産後ケア事業に対する地域におけるニーズや社会資源等の状況から、短期入所(シ ョートステイ)型、通所(デイサービス)型(個別・集団)、居宅訪問(アウトリー チ)型の3種類の実施方法があります。

今回の改定により、理学療法士の専門性を活かした支援が母子保健の現場で期待されるようになります。

今後の課題としては、理学療法士が自治体ごとに産後ケア事業に参加できる体制の整備や、実施に向けた研修の充実が挙げられます。産後ケアにおける理学療法士の役割が広がることで、母子支援の質が向上し、地域社会における育児環境の改善が期待されます。

PT協会▶︎https://www.japanpt.or.jp/info/20241120_153.html

産前・産後サポート事業ガイドライン 産後ケア事業ガイドライン▶︎https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/d4a9b67b-acbd-4e2a-a27a-7e8f2d6106dd/c9cfc841/20241030_policies_boshihoken_tsuuchi_2024_80.pdf

理学療法士、産後ケア事業の実施担当者に明記

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