14日令和6年度診療報酬改定の主な事項について、中央社会保険医療協議会・総会にて答申の内容が了承され、厚生労働大臣へ答申が行われます。数回に分けてリハに関連する部分のみを抜粋してお伝えします。今回は急性期病棟における寝かせきりの予防目的で新設された「リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算」についてまとめます。かつて同目的で行われてきたADL維持向上等体制加算(80点)は点数が低すぎる点から算定回数が乏しく廃止となります。
[リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算]
(新設)120 点
*ADL維持向上等体制加算(80点)を廃止
[対象患者]
急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料を算定する患者
[算定要件]
リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者 (急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。) 又は専門病院入院基本料(7対1入院基本料又は 10 対1入院基本料 に限る。)を現に算定している患者に限る。)について、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。
[施設基準]
(1) 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL 等の維持、向上、及び栄養管理等に資する十分な体制が整備されていること。
(2) 当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が二名以上配置されていること、又は当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されており、かつ、当該病棟に専任の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されていること。
(3)当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されているこ と。
(4)口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
▶︎https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
【令和6年度介護報酬改定】
・通所介護
【令和6年度障害福祉サービス等報酬改定】