14日令和6年度診療報酬改定の主な事項について、中央社会保険医療協議会・総会にて答申の内容が了承され、厚生労働大臣へ答申が行われます。数回に分けてリハに関連する部分のみを抜粋してお伝えします。今回は回リハ病棟における運動器リハの算定単位数上限が6単位が上限となった件についてまとめます。これは運動器リハ算定に関して「6単位超のリハでは効果が上がっていない」ということがFIMの結果から明らかになったことから端を発しています。
[運動器リハ料の単位数見直し]
・回リハ病棟における運動器リハ料の算定は6単位が上限となりました。しかし特掲診療料の施設基準等の別表第九の三に定められている「回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者」に「運動器リハビリテーション料を算定するものを除く。」が定められたのみです。
リハ通則では「心大血管疾患リハ料(脳血管疾患等、廃用症候群、運動器、呼吸器含む)については 、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につ き1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者※については1日9単位)に限り算定できるものとする。」と定められています。
この「別に厚生労働大臣が定める患者」を特掲診療料の施設基準等の別表第九の三で定めています。つまり、別表第九の三で定められている「入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハ料(Ⅰ)、(脳血管疾患等、廃用症候群、運動器、呼吸器含む)を算定するもの」については、必要に応じて「1日9単位のリハビリ提供」が可能です。
第7部 リハビリテーション
通則
1 リハビリテーションの費用は、特に規定する場合を除き、第1節の各区分の所定点数により算定する。
2 リハビリテーションに当たって薬剤を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節 の所定点数を合算した点数により算定する。
3 第1節に掲げられていないリハビリテーションであって特殊なものの費用は、同節に掲げられているリハビリテーションのうちで最も近似するリハビリテーションの各区分の所定点数により算定する。
4 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハ ビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料については 、患者の疾患等を勘案し、最も適当な区分1つに限り算定できる。この場合、患者の疾患、状 態等を総合的に勘案し、治療上有効であると医学的に判断される場合であって、患者1人につ き1日6単位(別に厚生労働大臣が定める患者※については1日9単位)に限り算定できるものとする。
5 区分番号J117に掲げる鋼線等による直達牽引(2日目以降。観血的に行った場合の手技料を含む。)、区分番号J118に掲げる介達牽引、区分番号J118-2に掲げる矯正固定 、区分番号J118-3に掲げる変形機械矯正術、区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置 、区分番号J119-2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定、区分番号J119-3に掲げる低 出力レーザー照射又は区分番号J119-4に掲げる肛門処置を併せて行った場合は、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテー ション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、がん患者リハビリテ ーション料、集団コミュニケーション療法料又は認知症患者リハビリテーション料の所定点数に含まれるものとする。
6 区分番号B001の17に掲げる慢性疼痛疾患管理料を算定する患者に対して行った心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定すべきリハビリ テーションに係る費用は、算定しない。
7 リハビリテーションは、適切な計画の下に行われるものであり、その効果を定期的に評価し 、それに基づき計画を見直しつつ実施されるものである。
↓別に厚生労働大臣が定める患者とは(特掲診療料の施設基準等)↓
<別表第九の三医科点数表第二章第七部リハビリテーション通則第4号に規定する患者>
・回復期リハビリテーション病棟入院料又は特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する患者
・脳血管疾患等の患者のうち発症後六十日以内のもの
・入院中の患者であって、その入院する病棟等において早期歩行、ADLの自立等を目的として心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)又は呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するもの
▶︎https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
【令和6年度介護報酬改定】
・通所介護
【令和6年度障害福祉サービス等報酬改定】