疑義解釈その12 離床を伴わないリハ「3単位以上」の記録頻度

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厚生労働省は2日付の事務連絡で、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その12)を発出しました。6月1日の改定施行後に出た疑義解釈としては5回目です。6月17日の「その8」、6月26日の「その9」、7月17日の「その10」、7月30日の「その11」に続きます。今回は別添1から別添4までの構成で、医科、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料、調剤、訪問看護療養費の各分野が示されました。医科は問1から問14までです。離床を伴わずに実施するリハビリテーションの記録、がん患者リハビリテーション料とリハビリテーション総合計画評価料の関係など、リハビリテーション専門職の実務に直接関わる項目が含まれています。

離床を伴わないリハ 「3単位以上」で除外される患者の記録は診療録が月1回以上、レセプト摘要欄は毎月(問13)

問13は、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の注8等に規定する、離床を伴わずに実施するリハビリテーションの記録に関する取扱いです。注の番号は疾患別リハビリテーション料ごとに異なります。令和8年度改定では、個別療法を実施する日にベッド上から移動せず、ポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみを行う入院中の患者が「特定の患者」とされました。この患者に離床を伴わず20分以上の個別療法を行った場合は、所定点数の100分の90で算定し、1日2単位までとなります。

留意事項通知は、この「特定の患者」から除かれる患者をアからウまでの3類型で定めています。ウは、疾患及び状態によりベッド上からの移動が困難な患者です。加えて、当該個別療法を3単位以上行うことが医学的に必要であると医師が特に認めたものに限られます。ウに該当させる場合は、患者がベッド上からの移動が困難な医学的理由、長時間のリハビリテーションが必要な理由、訓練内容の3点を、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載することとされています。

疑義解釈その12 離床を伴わないリハ「3単位以上」の記録頻度

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