
普段、現場で活動していると何気無く使用している「スポーツ理学療法」という言葉、皆様はどのように考えているでしょうか? 認定理学療法士の分野にもなっているし、来年の東京2020オリンピック・パラリンピックでも理学療法サービス提供に対する理学療法士のボランティアを要請しているのだから、特に問題ないでしょう?って考える方もいらっしゃると思います。 今回、スポーツ理学療法について私見をまとめてみました。

4月に話題となった「理学療法エステ」の名称使用についての違法性を厚生労働省に問い合わせた結果、法律上は問題ないとの返答をいただきました。この件について解説致します。
[ 監修 ]萬福 允博先生(乳腺ケア 泉州クリニック) [ デザイン ]西嶋 大樹(株式会社エバーウォーク)
