厚生労働省は、「平成 29 年度地域支援事業実施要綱等の改正点について」を交付した。
その中の一般介護予防事業項目にて、リハビリテーション専門職との関与が追記されている。
リハビリテーション専門職等の関与を促進するためには、リハビリテー ション専門職等は医療機関等に従事していることが多いことから、市町村 においては、郡市区医師会等関係団体やリハビリテーション専門職等が所属する医療機関等と連携して、リハビリテーション専門職等が業務の一環として派遣が受けられるよう、地域の実情にあわせて体制を整備する必要があること。
なお、地域リハビリテーション支援体制の活性化のため、都道府県によっては、「介護予防市町村支援事業」を活用して都道府県医師会等関係団体が関与の上でリハビリテーション専門職等の広域派遣調整等を実施している。市町村においては、こうした都道府県の取組の実施状況について把握し、実施されていない場合は先行事例等を参考にし、都道府県と協議すること。
国の動きとしては、2025年問題に向け、地域包括ケアシステムの構築に力を入れている。
今回の改正は、療法士と地域・自治体との連携を国が後押ししてくれていると言える。
地域包括ケアシステムとは、「全員参加型」で2025年を乗り越えるための地域支え合い体制作りだ。
介護予防・日常生活支援総合事業(=総合事業)は、介護保険法の一部改正により、平成27年からスタート。
平成29年より順次全国の事業所でサービスが開始されている。
総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」とで構成。
介護予防・生活支援サービス事業は、
・訪問型サービス
・通所型サービス
・その他の生活支援サービス
一般介護予防事業は、
・介護予防普及啓発事業
・地域介護予防活動支援事業
・地域リハビリテーション活動支援事業
に分けられる。
日本理学療法士協会でも、地域包括ケアシステムの重要性は常に示しており、「地域包括ケア推進対策本部」を設置。
動画にて理学療法士や協会がどのような取り組みをしているか、さらには介護予防事業(厚生労働省モデル事業)の事例紹介をしている。
その中で半田会長は以下のように述べている。
「これからは都道府県、市町村、そして日本理学療法士協会が力を合わせて、高齢者の活性化に努めていきたい」
これからの介護保険制度は、
“全国どこでも同じサービスが受けられる”から
“住む町によって、サービスの質・量が違う”ものへと変化していく。
「地域包括ケアシステムの構築」に向けて、療法士も地域の仕組みを支える「当事者」 としての「意識」を持つことが必要とされてくる。