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【総合事業のガイドライン一部改正】 「リハビリ専門職の派遣と連携」が追記

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厚生労働省は、「平成 29 年度地域支援事業実施要綱等の改正点について」を交付した。

その中の一般介護予防事業項目にて、リハビリテーション専門職との関与が追記されている。

 

リハビリテーション専門職等の関与を促進するためには、リハビリテー ション専門職等は医療機関等に従事していることが多いことから、市町村 においては、郡市区医師会等関係団体やリハビリテーション専門職等が所属する医療機関等と連携して、リハビリテーション専門職等が業務の一環として派遣が受けられるよう、地域の実情にあわせて体制を整備する必要があること。
なお、地域リハビリテーション支援体制の活性化のため、都道府県によっては、「介護予防市町村支援事業」を活用して都道府県医師会等関係団体が関与の上でリハビリテーション専門職等の広域派遣調整等を実施している。市町村においては、こうした都道府県の取組の実施状況について把握し、実施されていない場合は先行事例等を参考にし、都道府県と協議すること。

引用:厚生労働省|「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の 一部改正について

 

国の動きとしては、2025年問題に向け、地域包括ケアシステムの構築に力を入れている。

今回の改正は、療法士と地域・自治体との連携を国が後押ししてくれていると言える。

 

地域包括ケアシステムとは、「全員参加型」で2025年を乗り越えるための地域支え合い体制作りだ。

介護予防・日常生活支援総合事業(=総合事業)は、介護保険法の一部改正により、平成27年からスタート。

平成29年より順次全国の事業所でサービスが開始されている。

 

総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」とで構成。

介護予防・生活支援サービス事業は、

・訪問型サービス

・通所型サービス

・その他の生活支援サービス

 

一般介護予防事業は、

・介護予防普及啓発事業

・地域介護予防活動支援事業

・地域リハビリテーション活動支援事業

に分けられる。

 

 

 

日本理学療法士協会でも、地域包括ケアシステムの重要性は常に示しており、「地域包括ケア推進対策本部」を設置。

動画にて理学療法士や協会がどのような取り組みをしているか、さらには介護予防事業(厚生労働省モデル事業)の事例紹介をしている。

その中で半田会長は以下のように述べている。

「これからは都道府県、市町村、そして日本理学療法士協会が力を合わせて、高齢者の活性化に努めていきたい」

引用元:地域包括ケアシステムへの取り組み|日本理学療法士協会

 

 

これからの介護保険制度は、

“全国どこでも同じサービスが受けられる”から

“住む町によって、サービスの質・量が違う”ものへと変化していく。

「地域包括ケアシステムの構築」に向けて、療法士も地域の仕組みを支える「当事者」 としての「意識」を持つことが必要とされてくる。

【総合事業のガイドライン一部改正】 「リハビリ専門職の派遣と連携」が追記

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