今月24日、厚生労働省の中央社会保険医療協議会にて、次期報酬改定での個別改定項目について検討された。
今回の改定では、医療保険と介護保険のリハビリテーションを 1 つの医療機関で実施できるよう、※専従の従事者以外の療法士でも介護保険のリハビリテーションに従事できるよう見直されている。
※疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯である場合に限る
また、従来のリハビリテーション総合計画提供料の評価を再編し、新たに「リハビリテーション計画提供料」が新設される予定だ。
リハビリテーション計画提供料では、介護保険にてリハビリテーションの利用を予定している患者について、通所リハビリテーション(デイケア)等にリハビリテーションに係る計画等を提供した場合に関して点数が取れるようになる。
今までは、病院中に評価し作成された医療保険の計画書と、退院後の施設等の介護保険の計画書では共通の内容があったものの別々に作成されており、うまく連携が行えていなかった。
なお、介護保険のデータ収集等事業で活用可能な電子媒体でリハビリテー ションに係る計画等を提供した場合の加算も新設される予定だ。