今年度の介護報酬改定より新設された「生活機能向上連携加算(Ⅰ)」。
訪問介護では、ICTを活用した動画等で利用者の状態を把握した訪問・通所リハを実施している事業所または、リハビリテーションを実施している病床数200床未満の医療施設に所属している理学療法士・作業療法士・ 言語聴覚士・医師から助言を受けることによって月100単位の加算が得られるようになった。
これに関して「具体的にはどのような方法があるのか」という質問に対する回答が厚労省より発表された。
▶︎ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(平成 30 年5月 29 日)」 の送付について
一つ目の方法は、サービス提供責任者が利用者宅にて、外部の理学療法士とビデオ通話で、状況把握を行うこと。
もう一つは、あらかじめ動画の撮影方法及び撮影内容を調整した上で、サービス提供責任者が利用者宅で動画撮影を行いそれを共有する方法。この動画は当該利用者の自宅の環境状況、動作の一連の動き等がわかるように撮影する必要がある。
またSNSを用いる場合に関しては、HISPROが公表している「医療情報連携において、SNSを利用する際に気を付けるべき事項」順ずる必要がある。
必ず守らなければいけない事項としては、医療情報連携における SNSに対して、患者や家族に対して SNSの利用、利用するSNSにおける情報の利用目的、対策事項等を、きちんと説明または周知し、同意をもらうことが必要である。
また、プライベートSNSを利用し、LINEやMassangerといった通常のSNSで情報のやりとりをしてはならない。利用する端末に関しては、紛失時等の対応について定めてある必要がある。
一方で、外部の理学療法士が、電子カルテなどを含む医療情報システムと共通のネットワーク上の端末を利用して行う場合には、厚生労働省 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第5版)」に対応していることが必要である。