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埼玉県は、令和4年2月17日、株式会社LAPREに対し、同社が提供する認知症専門リハビリテーション(以下「本件役務」という。)に係る取引について、 景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号優良誤認)が認められたことから、 同法第7条第1項の規定に基づき措置命令を行ったと報告。

▶︎https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/211509/news2022021701.pdf

違反事実

(1)「これが、薬を使わず認知症を改善させた脳のリハビリの方法です」等と表示するなど、あたかも、本件役務には認知症を改善する効果があるかのように表示していた。

実際には、顧客が認知症の診断を受けていない場合にも本件役務の提供はなされており、さらに、認知症が改善したとする定義は医師が診断した結果によるものではなく、MMSE等のいわゆるスクリーニング検査の点数の向上又は顧客の主観的意見及び顧客の家族の客観的意見によるものであった。

(2)「認知症専門リハビリ専門LAPREは日本で唯一改善実績のあるリハビリ施設です。」等と表示するなど、あたかも、日本で唯一の認知症が改善する役務の提供ができる施設であるかのように表示していた。

実際には、第三者機関による調査の結果等で、日本で唯一認知症が改善できる施設であるとされたのではなく、同様の施設が存在しないと自認しているのみであった。

(3)「当院は様々なメディアで取り上げられております」等と表示するなど、あたかも、本件役務が様々なメディアの企画又は特集として取上げられているかのように表示していた。

実際には、雑誌の企画又は特集ではなく、整体院等の広告として掲載されているものであった。

(4)「事実、認知症専門リハビリを受けたご家族様はこのような結果を手に入れています・・・」等と表示するなど、あたかも、体験談が掲載された12名の顧客は、本件役務の提供により認知症が改善した体験を有しているかのように表示していた。実際には、

 (1.)体験談が掲載された12名の顧客うち、6名は医療機関に通院しており、そのうちの2名は薬を服用していたが、本件役務の効果によってのみ認知症が改善されたと判断できる医師の施術記録等はなかった。

 (2.)残りの6名は、認知症の診断を受けていないにもかかわらず、本件役務の効果によって認知症が改善されたと評価されていた。

上記(1.)及び(2.)から、体験談が掲載された12名の顧客は、認知症が改善したとの体験談を有しているとはいえない。

(5)「※個人の感想であり、成果を保証するものではありません。」と表示するなど、当該表示は、一般消費者が上記12名の顧客の体験談の表示から受ける本件役務の効果に関する認識を打ち消すものではない

命令の内容

ア 景品表示法に違反する表示を行っていたことを一般消費者に周知徹底すること。

イ 再発防止策を講じて、これを従業員に周知徹底すること。

ウ 今後、同様の表示を行わないこと。

(不当な表示の禁止)

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000134

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