15日厚生労働省保険局医療課より「令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上 の臨時的な取扱いについて」の事務連絡が行われた。「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その76)」で行われた事務連絡では、コロナ患者へのリハビリテーションに関して、必要な感染予防策を講じた上、疾患別リハ実施時に<二類感染症患者入院診療加算(250点)を1日1回上乗せ算定できる>としていた。今回、その加算が250点→50点に変更される。以下抜粋。
入院中の新型コロナウイルス感染症患者に対し、「日本リハビリテーション医学会感染対策指針(COVID-19 含む)」(日本リハビリテーション医学会)等を参照し、必要な感染予防策を講じた上で、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リ ハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を算定する場合に、1日につき1回、二類感染症患者入院診療加算の100分の20に相当する点数(50 点)を算定できる。 なお、地域包括ケア病棟入院料等、疾患別リハビリテーションに係る費用が当該入院料に含まれる特定入院料を届け出ている病棟においても、上記と同様の疾患別リハビリテーションを実施した場合に、1日につき1回算定できる。また、(2)①*に示す二類感染症患者入院診療加算の100分の50に相当する点数(125 点)と併算定して差し支えない。
▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/001147402.pdf
*別表2に示す入院料を算定する病棟において、新型コロナウイルス感染症患者を必要な感染予防策を講じた上で保険医療機関に入院させた場合、看護配置に応じて、1日につき別表2に示す二類感染症患者入院診療加算に相当する点数を算定できる。 また、別表2に示す入院料又はA305一類感染症患者入院医療管理料を算定す る病棟以外の病棟において、新型コロナウイルス感染症患者を必要な感染予防策 を講じた上で保険医療機関に入院させた場合、二類感染症患者入院診療加算の100分の50に相当する点数(125 点)を算定できる。 なお、いずれの場合においても、初日については、新型コロナウイルス感染症 疑い患者についても算定でき、その場合は摘要欄に新型コロナウイルス感染症を疑う理由について記載すること。