多職種協働加算の実践指針が第2版に 登録理学療法士らの配置「望ましい」

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リハビリテーション専門職団体協議会(日本理学療法士協会、日本作業療法士協会、日本言語聴覚士協会)は、令和8年度診療報酬改定で新設された「看護・多職種協働加算」の実践指針を改訂し、第2版を発出しました。急性期一般病棟に配置される理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の人員配置に関する項目が新たに加わっています。日本理学療法士協会の登録理学療法士など、十分な経験を有する者の配置が望ましいとの内容です。3団体合意の指針が4月に発出されてから、約3か月半での改訂となりました。

 

看護・多職種協働加算は、看護職員を含む多職種が協働して病棟業務を行う体制を評価する加算です。点数は急性期一般入院料4を算定する病棟で1日277点、急性期病院B一般入院料を算定する病棟で255点。施設基準では、入院基本料の看護職員10対1以上の配置に加え、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、臨床検査技師を合わせて常時25対1以上の配置が求められます。

 

第2版で追記されたのは「Ⅱ.基本的な考え方」の「3.3療法士の人員配置要件」です。改訂点はこの1項目に絞られています。

 

加算の施設基準の人員要件に、経験年数や研修受講の定めはありません。指針は、より質の高い多職種協働を行う観点から、十分な経験を有する者の配置が望ましいとしました。

 

具体例として挙げたのは、日本理学療法士協会の登録理学療法士、日本作業療法士協会の登録作業療法士、日本言語聴覚士協会の専門

多職種協働加算の実践指針が第2版に 登録理学療法士らの配置「望ましい」

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