有料老人ホーム登録基準案 夜間はオンコール、囲い込み条件を禁止

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厚生労働省は18日、「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」の第9回会合を開き、新たに始まる登録制の基準案を示した。登録を受けるホームには、原則として夜間を除きホームの職員が常駐し、夜間・緊急時はオンコールで対応できる体制を求める。併設・関連の介護事業所や医療機関の利用を入居の条件にすることは「不当な条件」として認めない。政省令の公布は年内の予定。

 

事務局の案によると、人員の基準は都道府県が条例を定める際に「従うべき基準」となる。管理者と生活相談員は1人以上。介護・看護職員は、提供する介護の内容に応じて安定的な提供に支障がない体制を確保する。

 

オンコールは、通報装置などで状況を把握し、必要なときに職員(連携先を含む)が出勤する体制を指す。一定の経過措置期間を設ける案だ。

 

機能訓練指導員は「機能訓練を行う場合はその内容に応じて確保すること」とした。現行の標準指導指針(国が示すガイドライン)にある「提供する介護サービスの内容に応じた配置」と同じ考え方で、省令の基準として定める案だ。一般型の特定施設(介護付きホーム)のような「1人以上」という最低人数は示されていない。

 

いわゆる「囲い込み」対策も盛り込まれた。対象は、ホームと併設・隣接し、または同一・関連法人や提携関係にある事業所だ。介護サービス事業所や居宅介護支援事業所、医療機関、訪問看護事業所、薬局の利用を契約条件にすることを禁じる。これらを使う入居者への家賃の軽減や、かかりつけ医・担当ケアマネジャーの変更の強要も不当な条件とした。

 

地方などで利用できる事業所が限られ、その利用が事実上不可欠な場合は不当な条件とはみなさない。運営面では、ケアマネジャーの独立性を担保する手順書の策定や施設長・管理者への研修を求める。

 

登録の対象も具体化された。中重度の要介護者を入居対象とするホームのほか、2つの類型を対象に加える。認知症の日常生活自立度がIII以上の要介護者と、重度の医療ニーズがあるか一定の医療行為を受ける要介護者を、それぞれ入居対象とするホームだ。医療ニーズは「特掲診療料の施設基準等」の別表第7・第8に掲げる人が想定されている。

 

有料老人ホームはこれまで都道府県等への事前届け出と、指導指針に基づく指導で運用されてきた。6月25日公布の社会福祉法等改正法で登録制が設けられ、施行は公布から2年以内。検討会は10月ごろの第10回で議論をまとめ、秋ごろに社会保障審議会介護保険部会へ報告する。

本記事は当日の配布資料に基づきます。議事録は未公表です。基準案の規定ぶりは今後の検討で変わる可能性があると資料に付記されています。

参考資料:有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第9回)資料(厚生労働省、2026年9月18日)

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