脳卒中の就労支援リハ、指導料算定は1%未満 8団体が要望

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脳卒中医療に関わる8団体が10月2日、上野賢一郎厚生労働大臣に「脳卒中後の治療と仕事の両立支援の整備に関する要望書」を共同で提出しました。求めたのは3点です。療養・就労両立支援指導料の算定可能期間の延長。相談支援加算の対象職種への理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の追加。脳血管疾患等リハビリテーション料の標準的算定日数の除外対象に「脳卒中後の就労支援」を加えること。裏づけは厚生労働科学研究費による悉皆性の高い調査で、就労支援を目的としたリハビリテーションを行っても指導料が算定できた患者は1%未満でした。

8団体が並んだ3項目の要望

要望書を提出したのは、日本脳卒中医療ケア従事者連合の宮本享理事長です。連名したのは、同連合、日本脳卒中学会、日本脳卒中協会、日本リハビリテーション医学会、日本理学療法士協会、日本作業療法士協会、日本言語聴覚士協会、日本神経理学療法学会の8団体です。日本理学療法士協会は、加盟する同連合から依頼を受けて共同提出に参画したと説明しています。

要望は保険診療上の3つの制約に絞られました。1つ目は、療養・就労両立支援指導料の初回算定後の算定可能期間である6か月を延長し、必要に応じて長期的な支援を可能とすること。2つ目は、同指導料の相談支援加算の対象職種に理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を追加すること。3つ目は、脳血管疾患等リハビリテーション料の標準的算定日数の除外対象に「脳卒中後の就労支援」を加えることです。

前提となる制度を整理します。相談支援加算は本年6月施行の令和8年度診療報酬改定で50点から400点に引き上げられました。算定できるのは専任の看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師が療養上の指導に同席して相談支援を行った場合に限られ、いずれも両立支援コーディネーター養成研修の修了者であることが要件です。算定可能期間は同じ改定で3か月から6か月に延びています。

要望書は、両立支援がこれまで主にがんを対象として整備されてきたと指摘します。脳卒中では身体障害や高次脳機能障害などの後遺障害を伴うことが多く、疾患特異性に配慮した整備が必要だという立場です。

就労支援リハを担ったのはPTで45.1%、算定できたのは3名

要望の根拠は、令和5年度厚生労働科学研究費による2本の調査です。研究課題は「回復期以降の循環器病に対する多職種連携による患者支援体制の充実・普及に資する研究」で、研究代表者は京都大学医学部附属病院の宮本享氏。うち「就労支援リハビリテーション調査2024」は2024年度下半期の調査です。11府県の237医療機関を退院した急性期脳卒中患者17,962名が対象です。この人数は補正値で、報告書は日本脳卒中学会のPSC年次報告2024の患者数に対する悉皆率を65.7%としています。

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