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ハローワーク相談員の任用要件に理学療法士が追加

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今月1日より、ハローワークにおける「精神障害者雇用トータルサポーター」及び「発達障害者雇用トータルサポーター」の任用要件に、理学療法士が追加された。

▶︎  精神障害者等の就職及び雇用継続の促進に向けた支援事業実施要領の一部改正について

 

先月24日に開催された、参議院厚生労働委員会にて理学療法士で衆議院議員の小川かつみ氏が「労働基準法の一部を改正する法律案」の法案質疑に立ち、「障害を持った方の就労を促進し、定着率を高めていくために、障害に対する専門的知識を持った人材をハローワークや都道府県労働局に配置することが不可欠だ」と述べていた。

 

 

ハローワーク相談員の任用要件に理学療法士が追加

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