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【2021年1月】職種別の有効求人倍率ー令和3年1月版更新ー

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有効求人倍率とは?

3月2日厚労省は令和3年1月の一般職業紹介状況を発表。発表内容の主なポイントは以下。

 一般職業紹介状況

  • ・令和3年1月の有効求人倍率は1.10倍で、前月に比べて0.05ポイント上昇。
  • ・令和3年1月の新規求人倍率は2.03倍で、前月に比べて0.08ポイント低下。

 

ここで一度、有効求人倍率というものが、どのようなものなのか知っておきましょう。有効求人倍率とは「1人の求職者に対して何件求人があるのか?」という割合です。有効求人倍率が1倍を上回ると買い手市場、つまり求職者(この場合、療法士)が優位となり、下回ると売り手市場、病院やクリニックなどの企業側が優位な状態となります。

 

有効求人倍率の計算式:【求人数200件÷求職者100名=2.0倍】

 

有効求人倍率が高いほど人手不足となり、低いほど就職難になるということです。あくまでもこのデータは、一般職業紹介(ハローワーク)でのデータとなります。

 

また有効求人倍率が、経済ニュースに取り上げられる理由は「景気」とほぼ連動しているためです。ぜひ、この記事を機会に毎月確認する癖をつけると良いのかもしれません。

 

職業別の有効求人倍率は?

では、我々療法士の有効求人倍率はどうだったのか?その前に、このデータで表示される職業分類で療法士にあたるものはどれなのか?まとめておきたいと思います。

医療技術者:診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士

保健医療サービスの職業:看護助手・歯科助手・調剤助手など

社会福祉の専門的職業:福祉相談員(ケースワーカー)・福祉施設指導専門員・保育士・ケアマネジャー・医療ソーシャルワーカー・心理カウンセラーなど

その他の保健医療の職業:栄養士・あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師・柔道整復師・義肢装具士など

平成23年6月改定 厚生労働省編職業分類

それでは以下に、令和2年1月〜令和3年1月の「医療技術者のみ」の月間有効求人数、月間有効求職者数、有効求人倍率を厚労省のデータより抜粋し、まとめ直したのでご覧ください。

 

こちらのデータを見ると、1度目の緊急事態宣言後(2020.4月頃)の月間有効求人数は減少しましたが、実は有効求人倍率は常に2倍以上あります。つまり、まだ買い手市場となります。

 

有効求人数は、コロナ禍の6月頃から徐々に戻りつつありますが、以前と同様の数字にはまだ到達していません。このデータは毎月、厚労省が発表しているため引き続き、POSTでも扱っていきます。

 

新規求人と有効求人の違いは?

上記データは、月間の“有効”求人になりますが、このほか“新規”求人があります。「その月」にあった求人を新規求人とするのに対して、期限内(2ヶ月間)にあった求人を有効求人といいます。

 

これと同様、新規求職者と有効求職者の意味も上記同様です。それでは、新規求人倍率のデータを上記データ同様、令和2年1月〜令和3年1月にまとめてみましたのでご覧ください。

先ほどのデータ同様ではありますが緊急事態宣言後、求人数は減少しています。一方で求職者は増加しています(このデータはパート含むデータです)。仮説ではありますが、一部の医療技術者が転職を余儀なくされたのではないかと思います。

 

また、非常に興味深いのは直近のデータをみるとコロナ前よりも今の方が“新規”求人倍率が増加している点にあります。当然、この時期に転職を試みる人はいないですから、相対的に求人倍率は高くなります。

 

ということは、このようなデータを常にチェックしていることで転職を優位に進めることができる可能性があります。また、POSTの転職相談ではこのようなデータをもとに転職先のご提案、面談を行っています。

 

参考▶︎https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1.html

 

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https://1post.jp/lp/job_01?ref=5996

【2021年1月】職種別の有効求人倍率ー令和3年1月版更新ー

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