28日厚生労働省は「疑義解釈資料の送付について(その7)」を公開した。以下にリハ関連を抜粋。
▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000935291.pdf
回復期リハビリテーション病棟入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
問 11:
日常生活機能評価による測定対象から除外する患者に「短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者」が追加されたが、具体的にはどのような取扱いとなるのか。
(答)入院期間中に短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者について、測定対象から除くこと。
問 12:
日常生活機能評価による測定対象から除外する患者のうち、
・ 短期滞在手術等基本料を算定する患者
・ DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、 検査又は放射線治療を行った患者(入院した日から起算して5日までに退院した患者に限る。)
・ 短期滞在手術等基本料1が算定できる手術又は検査を行った患者 について、短期滞在手術等基本料1と短期滞在手術等基本料3のいずれも算定できる手術等を実施した患者であって、入院した日から起算して6日目以降も継続して入院しているものについては、どのような取扱いとなるのか。
(答)入院した日から起算して5日までの期間においては、「短期滞在手術等基 本料3を算定している患者」又は「DPC対象病院において、短期滞在手術等基本料3を算定する手術、検査又は放射線治療を行った患者」として日常生活機能評価による測定対象から除外し、6日目以降においては測定対象に含むこと。
【合わせて読む】