26日厚生労働省は「疑義解釈資料の送付について(その19)」の内容を事務連絡として送付。以下にリハ関連を抜粋。
▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000969100.pdf
訪問看護情報提供療養費
問1:
訪問看護情報提供療養費3について、入院又は入所前に指定訪問看護が行われた日の属する月と保険医療機関に指定訪問看護に係る情報を提供した月が異なる場合、情報を提供した月に当該療養費のみを算定して差し支えないか。
(答) 差し支えない。なお、この場合においては、訪問看護療養費明細書の「備考」欄に入院又は入所前の最後に指定訪問看護を行った日付を記載すること。
【合わせて読む】