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療養病棟リハ算定「1日2単位まで」と制限か|中医協総会

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22日中央社会保険医療協議会総会が開催されました。療養病棟の入院料I区分(医療区分1・ADL区分1)での疾患別リハビリについて、他の入院料に比べ著しく多く実施されている点を指摘され、「1日2単位まで」という算定上限を設けてはどうかという提案がなされました。

療養病棟の入院料I区分(医療区分1、ADL区分1)でリハビリ実施が多いため、この部門のリハビリ料の算定について再検討が求められています。現状、1日のリハビリ量が平均3.22単位、中央値3.00単位と、他の病棟と比較して高い水準です。委員の中には、低い入院基本料を補うために必要以上のリハビリが実施されているのではないかとの見方もあります。これを受け、中医協では「療養病棟での1日2単位を超えるリハビリ」の適切さについて検討が行われています。例えば、1日1-2単位のリハビリ提供が多い地域包括ケア病棟を考慮し、同様の基準を療養病棟に適用する案が提案されています。

診療側からは、療養病棟が回復期リハビリ病棟の代替機能を果たしている場合や、介護保険リハビリでは不十分と医師が判断し、医療保険リハビリを必要とするケースへの配慮を求める声が上がっています。また、回復期リハビリ病棟への移行を検討する必要性や、医療資源が乏しい地域での回復期リハビリ病棟設置基準緩和の議論にも言及しています。

▶︎https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001169811.pdf

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