14日令和6年度診療報酬改定の主な事項について、中央社会保険医療協議会・総会にて答申の内容が了承され、厚生労働大臣へ答申が行われます。数回に分けてリハに関連する部分のみを抜粋してお伝えします。今回はリハビリテーション実施計画書提供料の廃止等についてまとめます。これまで保険医療機関から介護保険事業所へのリハビリテーション実施計画書の提供が半分以下に留まっている実態を踏まえ、疾患別リハビリテーション料の算定要件に「リハビリ テーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書等を文 書により提供すること」施設基準に「リハビリテーション実施計画又はリハビリテーション総合実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること」が新設されました。リハビリテーション計画提供料1及び2*1、リハビリテーション総合計画評価料*2の注4*3が削除されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001174125.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001160788.pdf
退院時のリハビリテーションに係る医療機関と介護保険の訪問・通所 リハビリテーション事業所との間の連携により、退院後早期に継続的で 質の高いリハビリテーションを推進する観点から、退院時共同指導料2に規定する共同指導について、退院後在宅での療養を行う患者が退院後に介護保険のリハビリテーションを利用予定の場合、当該患者が入院している保険医療機関の医師等が、介護保険法に基づく訪問・通所リハビリテーション事業所の医師・理学療法士等の参加を求めることが望ましい旨を要件として追加されました。
*1脳血管疾患等リハビリテーション料や運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを実施している患者であって、介護リハビリテーションの利用を予定しているものについて、介護保険のリハビリテーション事業所にリハビリテーションの計画を文書により提供した場合に限り算定する。
*2定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福 祉士等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画書を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する
*3リハビリテーション計画提供料の2を算定した患者(疾患別リハ料の早期リハビリテーション加算及び初期加算を算定している入院中の患者以外の患者(他の保険医療機関を退院 したものに限る)に限る)である場合には算定できない。
▶︎https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
【令和6年度介護報酬改定】
・通所介護
【令和6年度障害福祉サービス等報酬改定】